IBMA極真会館 加盟・公認規程
前文
IBMA極真会館は、極真空手の歴史と精神を尊重する。その技術と修練体系を研究し、将来世代へ継承する。
本加盟制度は、各団体を一つに統合する制度ではない。各団体・道場の歴史、名称、特色、独立性を尊重する。
その上で、安全な武道指導と指導倫理を共有する。技術研究、教育、交流についても相互に協力する。
加盟は、IBMA極真会館との協力関係を築く制度である。公認は、より高い基準を満たした場合の別制度とする。
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、IBMA極真会館への加盟を定める。また、加盟後の公認に関する基本事項も定める。
各団体・道場の独立性を尊重する。その上で、空手道と武道の健全な発展を図る。
第2条(名称)
- 日本語名称を「IBMA極真会館」とする。
- 英語名称を「IBMA KYOKUSHIN KAI」とする。
- IBMAとは、国際武道人育英会をいう。
第3条(IBMAとの関係)
IBMA極真会館は、IBMAと協力する独立団体である。IBMAの内部部門または下部組織ではない。
IBMAとIBMA極真会館は、それぞれ独自に運営する。会員制度、会計、権限、責任も別に管理する。
IBMA極真会館への加盟だけでは、IBMA会員にはならない。IBMAへの個人会員登録は別途行う。
第4条(独立性の尊重)
加盟団体・加盟道場の独立性を尊重する。次の事項は、原則として各団体が自主的に運営する。
- 団体名・道場名
- 歴史と活動実績
- 代表者と組織構成
- 日常の運営
- 指導方針
- 稽古内容・修練体系
- 級位制度
- 独自の指導者制度
- 会員制度と会費
- 競技への取り組み方
- 地域における独自活動
ただし、法令、安全、倫理に関する事項は別である。本規程その他の関係規程も遵守しなければならない。
第2章 加盟
第5条(加盟区分)
IBMA極真会館への加盟区分は、次の2種類とする。
- 加盟団体
複数の道場や指導拠点を統括する団体とする。 - 加盟道場
単独の道場、クラブ、稽古団体等とする。
加盟団体と加盟道場に上下関係はない。規模、組織形態、活動内容を基に区分する。
第6条(加盟の基本条件)
加盟を希望する団体・道場は、次の条件を満たすものとする。
- IBMA極真会館の理念と目的を理解すること。
- 極真空手の歴史と精神を尊重すること。
- 継続的な武道活動を行っていること。
- 代表者と連絡責任者が明確であること。
- 適切な指導体制を有すること。
- 適切な安全管理体制を有すること。
- 武道指導倫理を尊重すること。
- 法令および社会的規範を守ること。
- 反社会的勢力等と関係を有しないこと。
- 本規程その他の関係規程を遵守すること。
第7条(IBMA会員要件)
1.加盟団体
加盟団体は、次のIBMA会員基盤を有するものとする。
- IBMA一般会員 5名以上
- IBMA正会員 1名以上
IBMA正会員は、継続的な連携を担う者とする。代表者または連携責任者が務めることが望ましい。
2.加盟道場
加盟道場は、次のIBMA会員基盤を有するものとする。
- IBMA一般会員 5名以上
加盟道場では、IBMA正会員を必須条件としない。必要に応じて、正会員登録を推奨することができる。
3.会員登録
IBMAへの会員登録は、各個人の意思に基づく。団体が本人の意思に反して登録してはならない。
新設道場その他に特別な事情がある場合は、個別に協議する。ただし、一般会員5名以上を基本要件とする。
第8条(IBMA賛助会員)
団体・道場は、IBMA賛助会員へ登録できる。登録するかどうかは任意とする。
IBMA賛助会員であることは加盟条件ではない。公認や更新の必須条件にも含めない。
第9条(加盟申請)
加盟を希望する団体または道場は、所定の方法で申請する。申請はオンライン手続きを標準とする。
事前相談は任意とする。不明な点がある場合は、申請前に相談することができる。
申請者は、主として次の情報を提出する。
- 団体または道場の名称
- 所在地および主な活動地域
- 代表者に関する情報
- 連絡責任者に関する情報
- 団体・道場の概要
- 主な活動内容
- 指導者に関する情報
- 段位および資格に関する情報
- 安全管理に関する情報
- IBMA会員登録に関する情報
- その他、審査に必要な情報
必要に応じて、追加資料を求めることができる。面談またはオンライン確認を行うこともできる。
第10条(加盟審査)
加盟審査では、提出内容を総合的に確認する。主として次の事項を審査する。
- 理念への理解
- 活動内容
- 指導体制
- 安全管理
- 指導倫理
- IBMA会員基盤
- 代表者・指導者の経歴
- 段級位制度
- 団体の運営状況
- 他団体を尊重する姿勢
- 社会的信用
必要に応じて、追加条件を付して加盟を認めることができる。
第11条(加盟の成立)
申請フォームの送信だけでは加盟は成立しない。所定の審査と承認を必要とする。
承認後、必要な登録手続きを完了する。加盟費の納入後に正式加盟とする。
第12条(仮加盟期間)
一律の仮加盟期間は設けない。審査の結果、適当と認めた場合に加盟を承認する。
指導体制等の整備が必要な場合もある。その場合は、条件を付して加盟を認めることができる。
第13条(加盟の有効期間と更新)
加盟の有効期間は、IBMA極真会館が別に定める。
更新時には、登録情報や活動状況を確認する。安全管理や指導体制も確認することができる。
一時的に条件を満たさない場合もある。その場合は、改善期間を設けることができる。
第3章 指導体制
第14条(公認指導員)
加盟団体・加盟道場には、公認指導員を原則1名以上配置する。
ただし、加盟申請時点で資格取得済みである必要はない。資格を持たないことだけで加盟を否定しない。
未配置の場合は、加盟後に育成・配置を進める。原則2年以内を目安とする。
特別な事情がある場合は、個別に協議する。期限到来だけで加盟を自動終了させない。
第15条(公認指導員の役割)
公認指導員は、技術を画一化するための資格ではない。
IBMA極真会館の理念、安全、倫理を理解する。加盟制度に関する連携役も担う。
第4章 段級位および資格
第16条(級位制度)
加盟団体・加盟道場は、独自の級位制度を維持できる。
加盟以前からの制度を変更する必要はない。独自級位は、各団体の責任で認定する。
第17条(独自段位制度)
加盟以前に各団体が認定した段位を尊重する。
加盟後も独自段位制度を運用できる。ただし、発行団体を明確に表示する。
独自段位とIBMA極真会館公認段位は別制度とする。
第18条(公認段位)
公認段位の取得は、加盟の必須条件としない。
希望者には、育成、研修、審査等の機会を提供できる。
公認段位の認定方法は、別の段位規程に定める。
第19条(段位認定権)
加盟だけでは段位認定権を付与しない。
IBMA極真会館名義で段位を認定するには、別途承認を必要とする。
審査では、主として次の事項を確認する。
- 代表者の段位
- 代表者の修練歴
- 指導歴
- 審査体制
- 団体の活動年数
- 団体規模
- 最低修練期間
- 年齢基準
- 審査規程
- 記録管理
- 安全管理
必要に応じて、認定できる段位に上限を設けることができる。
第5章 名称・ロゴ・活動
第20条(加盟表示)
加盟団体・加盟道場は、承認範囲で加盟表示を使用できる。
- IBMA極真会館加盟団体
- IBMA極真会館加盟道場
- IBMA KYOKUSHIN KAI Affiliated Organization
- IBMA KYOKUSHIN KAI Affiliated Dojo
第21条(既存名称の使用)
加盟後も、従来の団体名や道場名を使用できる。
加盟だけで「IBMA極真会館」を団体名に使用できるものではない。
第22条(ロゴおよび標章)
ロゴ、エンブレム等の使用には所定の承認を必要とする。
加盟団体が第三者へ使用許可を与えることはできない。
第23条(大会・講習会等)
加盟団体・加盟道場は、独自名称で活動できる。
大会、講習会、演武会等も独自に実施できる。
IBMA極真会館の公式事業と受け取られる名称には承認を必要とする。
第6章 安全と倫理
第24条(安全な武道指導)
加盟団体・加盟道場は、安全確保に努めなければならない。
- 年齢や経験に応じた指導
- 体力や健康状態への配慮
- 危険な稽古の防止
- 過度な接触の防止
- 適切な防具の使用
- 稽古場所の安全確認
- 事故発生時の適切な対応
第25条(武道指導倫理)
指導者は、修練者の人格と尊厳を尊重する。
地位、段位、資格を不当に利用してはならない。
次の行為を禁止する。
- 不必要または過度な暴力
- 威迫
- 差別
- ハラスメント
- 児童等に対する不適切な行為
- 社会的信用を著しく損なう行為
第26条(相互尊重)
加盟を理由として、他団体より優位と主張してはならない。
他の団体、道場、流派、武道種目を尊重する。
意見の相違は、可能な限り対話で解決する。
第7章 公認
第27条(公認の位置づけ)
公認は、加盟とは別の制度とする。
加盟団体・加盟道場は、公認を申請せず活動を続けることができる。
所定の基準を満たした場合は、公認を申請できる。
第28条(公認区分)
公認区分は、次のとおりとする。
- 公認団体
- 公認道場
- 公認団体所属道場
第29条(公認団体)
公認団体は、複数の道場等を統括する団体とする。
組織全体についてIBMA極真会館の審査を受ける。
第30条(公認道場)
公認道場は、単独で活動する道場を対象とする。
道場単位でIBMA極真会館の審査を受ける。
第31条(公認団体所属道場)
公認団体が管理する所属道場をいう。
公認団体を通じて登録する。
単独の公認道場とは区別する。
第32条(公認の基本条件)
公認申請では、加盟後の活動実績を確認する。
指導体制、安全管理、倫理、資格者配置も審査する。
公認団体・公認道場には、IBMA正会員を原則1名以上置く。
第33条(公認審査)
公認は自動的に付与されない。
活動実績、指導体制、安全性等を総合的に審査する。
必要に応じて、追加資料や面談を求めることができる。
第34条(公認名称)
公認後は、承認範囲で公認名称を使用できる。
- IBMA極真会館公認団体
- IBMA極真会館公認道場
公認を受けていない団体は、公認表示を使用してはならない。
第8章 変更・更新・是正
第35条(変更届)
重要事項に変更があった場合は、速やかに届け出る。
- 団体名・道場名
- 代表者
- 連絡責任者
- 所在地
- 連絡先
- IBMA会員数
- 公認指導員
- 指導体制
- 組織構成
第36条(要件を満たさなくなった場合)
一時的に要件を満たさなくなる場合がある。
その場合は、直ちに加盟を終了させない。事情を確認し、改善期間を設けることができる。
第37条(是正要求)
規程違反がある場合は、改善を求めることができる。
必要に応じて、活動範囲の制限等を行うことができる。
第38条(停止・取消し)
重大な規程違反がある場合は、加盟等を停止できる。
改善が見込めない場合は、加盟等を取り消すことができる。
重大な安全問題や倫理違反も対象とする。
第9章 加盟終了等
第39条(加盟終了)
加盟団体・加盟道場は、所定の届出で加盟を終了できる。
加盟終了後は、加盟表示を使用してはならない。
第40条(公認辞退)
公認団体・公認道場は、公認を辞退できる。
公認辞退後は、公認表示を使用してはならない。
第10章 個人情報
第41条(個人情報の取扱い)
取得した情報は、制度運営に必要な範囲で使用する。
IBMA会員資格の確認に必要な情報を共有できる。
不当に第三者へ提供してはならない。
第11章 雑則
第42条(別途定める規程)
次の事項は、必要に応じて別途定める。
- 公認指導員資格規程
- 公認教士・公認師範資格規程
- 段位・審査規程
- 段位認定権に関する規程
- 名称・ロゴ使用基準
- 安全管理指針
- 指導倫理規程
- 公認審査基準
- 各種費用
第43条(規程の解釈)
本規程に定めのない事項は、個別に協議する。
IBMA会員制度に関する事項は、IBMAの規程を優先する。
第44条(改正)
本規程は、必要に応じて改正することができる。
重要な改正を行った場合は、加盟団体等へ周知する。
附則
本規程の施行日は、IBMA極真会館が別途定める。
既存の加盟団体・加盟道場には、必要に応じて移行期間を設けることができる。
従来からの段位や資格は、その団体の制度として尊重する。

