心と身体を強くする空手〜IBMA極真会館増田道場

極真会館増田道場会員規約

IBMA極真会館増田道場 会員規約

 

第1条 名称

本道場は、IBMA極真会館増田道場と称します。

第2条 所在地

本道場は、本部を東京都多摩市落合6−16−2椎の木プラザ2階に置きます。

第3条 運営・管理

本道場の運営・管理には、有限会社 拓真(たくしん)研究所があたります。

第4条 本道場の理念と綱領ならびに会員の指針

会員は、以下のIBMA極真会館の理念と綱領に従い、会員道場生(門下生)としての自覚を持ち活動するものとします。

理念:「修練と修道を通じ、無限の可能性をひらき、高い人間性を発揮できる心を育む」

綱領:「我々は空手武道の修行により身体を拓き心を磨き高め、自他の和合と共存、幸福と長生を実現する空手武道の創設を目指す」

第5条 入会資格

本道場に入会できる方は、本道場の主旨に賛同し、本道場が入会を認めた方とします。また、本道場は日本国内における一般的な方々を対象にしています。ゆえに、次の各号に該当する方の入会はご遠慮いただきます。また、外国籍の方にはパスポートのコピーの提出などをお願いします。

  1. 暴力団員の方。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
  3. 医師から運動を禁じられている方。
  4. 正常な道場利用ができないと道場側が判断した方。
  5. 精神的に障害のある方。ただし、主治医の許可証と家族の同意書を持参できる場合はご相談下さい。
  6. 他のジム・道場等で問題を起こし破門・除名となった方は入会をお断りする場合があります。なお、入会後上記に該当する事実が判明した場合は、審議の上退会していただく場合があります。
  7. 日本語が全く話せない方(ただし、道場に英語を話せる指導員がいる場合は可とすることがあります)。
  8. 外国籍の方は、パスポートのコピーの提出と後見人の誓約書を提出していただきます。
  9. 入会後6ヶ月間の中で1〜8に該当すると判断された場合は退会していただくことがあります)。

第6条 休業日

本道場の定めた日時に従ってください。また、祝日、年末・年始・お盆の定期休日、特別催事開催日はお休み致します。

但し、少年クラスについては振替稽古として、祝日に稽古を実施する場合があります。

第7条 入会(入門)手続き

  1. 本道場に入会(入門)を希望される方は所定の入会申込書に必要事項を記入の上、顔写真1枚と入会諸費用を添えて提出してください。
  2. 入門3ヶ月以降の月会費は口座振替にて納めていただきます。
  3. 18歳未満の方は保護者の承諾が必須です。
  4. 一度納めた入会金・月会費等は、理由の如何を問わずお返しできません。ただし、年一括払いの会費は理由の如何によってはお返しする場合がございます(残りの期間分のみ)。

第8条 会費の変更

下記の場合は会費が変更となります。

  1. 家族の入会・退会。
  2. 休会。
  3. 休会の終了。
  4. 小学生から中学生に進学。
  5. 学校を卒業叉は止めた場合。
  6. 色帯から黒帯に昇段。

第9条 休会・退会

1)休会

  1. 休会を希望する場合、必ず休会する前月の5日までに届け出てください。(例:2月から休会希望の場合、1月5日までに休会届を提出)
  2. 休会届け出書に必要事項を記入の上、道場に提出してください。
  3. 休会届け出書のないもの、電話・口頭での休会連絡はすべて不可とします。
  4. 休会費は必要ありません(ただし年会費の納入は必要となります)
  5. 休会期間は最長2年間とし、その間は会員登録を維持します。その間、各種案内、デジタル空手武道教本の閲覧、一部のオンラインレッスンへの参加を可とします。

2)退会

  1. 退会する場合、必ず前月の5日までに届け出てください。(例:1月末日で退会したい場合は、1月5日までに退会届を提出)
  2. 届け出は所定の用紙に必要事項を記入の上、未納の月会費がある場合はその全額を添えて提出してください。なお、未納の月会費がある場合退会は認められません。また、FAXでの受付は致しません。
  3. 届け出のないもの、電話・口頭での退会連絡はすべて不可とします。

第10条 禁足・破門・除名

以下各号のいずれかに該当する時叉は行為が見られた時は、当事者を禁足・破門・除名とする場合があります。

  1. 本道場の規約に反する行為があった時。
  2. 本道場の名誉を著しく棄損する行為及び風紀・秩序を乱したとき。
  3. 月会費を正当な理由なく4ヶ月以上滞納したとき。
  4. 異性会員に対し常識の範囲を越える行為があった時。
  5. 本道場の稽古カリキュラムに従わない場合。
  6. 本道場の運営方針に著しく反すると当道場が判断したとき。

第11条 会員資格の喪失

本道場の会員は以下の場合その資格を喪失します。

  1. 退会。
  2. 除名。
  3. 死亡。
  4. 解散。

第12条 会員の厳守事項

本道場の会員は下記事項を厳守してください。

  1. 道場内では全て指導員の指示に従い、ルールを尊守すること。
  2. 道場内の秩序を守り、他の会員に迷惑をかけないよう努めること。

第13条 会員情報の変更、会員証

  1. 会員情報(氏名、住所、電話番号など)に変更が生じた場合、所定の届出用紙に記入の上速やかに届け出てください。Eメールでも受付致します(本部サイトのメールフォームをお使いください)。
  2. 会員証は速やかに提示できるよう常に携帯して下さい。再発行希望の場合は、再発行料として1000円必要です。

第14条 昇級・昇段

1)級位認定・段位認定

  1. 本道場の昇級審査において一定の評価に達すれば級位が認定されます。
  2. 昇級審査は、入会から3ヶ月未満の受審は原則不可となります(一般会員)。ただし修行態度に優れ、入会から20回以上の稽古参加があれば例外的に許可される場合があります。
  3. IBMA極真会館の段位認定審査に合格すれば、段位が認定されます(段位認定規程については別紙を参照のこと)。
  4. IBMA極真会館の有段者は2年毎に更新講習を受け、公認有段者の登録を行うこと。更新講習を受けない場合、公認有段者とは認められません。

2)その他

  1. 月会費、年会費を納めていない場合、昇級・昇段は認められません。

第15条 自主稽古

本道場に於ける自主稽古は、開館時間内、クラスの前後に行ってください。原則として開館時間以外の道場使用は認めません。

第16条 道場内、道場行事での事故及び傷害

  1. 本道場内、または道場行事に於ける会員同志の事故・損害・傷害に関して、本道場に重大な過失がある場合を除き、本道場は保険の範囲内で対応致します。
  2. 本道場内、または道場行事に於いて生じた会員間のあらゆるトラブルに関して、本道場は責任を負いません。また、所有物の紛失及び盗難に関しても同様です。※本道場は、会員相互の融和を図っており、その意に添わない方は退会していただきます。(本規約第10条参照)
  3. 本道場では、本道場内または道場行事に於ける万が一の事故に備え、会員各位に保険の加入を義務づけております(入会時の保険料は入会金の中に含まれています)。なお、初年度保険の有効期限は入会時から翌年3月末日までとなります。また翌年度からの保険料は毎年3/27(土・日・祝日の時翌金融機関営業日)に指定口座より自動引落しとなります。
  4. 本道場の備品(カガミ、窓ガラス、壁面を含む)を破損した場合は、修繕費用を負担していただきます。ただし、「スポーツ保険」の適用が可能な場合は、修繕費用はスポーツ保険で対応します。

第17条  少年会員の一般部への参加

少年部会員の一般クラス参加は原則できないものとします。但し、小学5・6年生茶帯以上、かつ体力的に問題がなければ、許可する場合があります。

第18条 対外試合について

本道場の会員は、本道場公認の他団体が主催する大会・交流試合等に参加することができます。ただし、出場の可否は道場の選考により決定します。(非公認の対外試合参加は一切認められません)

第19条 極真会館増田道場への再入会について

極真会館増田道場は、本道場を諸事情により退会した者の再入会することを認めます。ただし除名者を除きます。また、再入会の手続き、費用等は新規入会と同じとなります。その際、過去に取得した段級位に関しては以下のように定めます。

1)過去に極真会館増田道場で段位認定を受けた者は過去に認定された段位での再登録となりますが、1年以内に有段者講習を受け、必ず公認有段者の資格の取得を行なってください。有段者講習を受けない者は除名になる場合があることを了承ください。公認有段者制度については別紙を参照のこと。

2)再入会者は過去に認定された段級位を証明する書類(認定証、等)がある場合、極真会館増田道場の認定した級位で再登録します。級位を証明する書類のない場合は白帯からの再入会となります。

第20条 会員の肖像権

本道場が撮影した会員の写真・動画の肖像権は本道場に帰属し、報道や広告目的で第三者に開示する場合があるものとします。

第21条 施設の廃止・利用制限

天変地異、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合は、本道場は廃止、またはその利用を制限することがあります。

第22条 その他の規約

その他、本規約に定めない事項、および業務上必要な細則については本道場がこれを定めます。

第23条 改定について

本道場は、必要と認めた場合、会費・規約の改定を行うことができるものとし、改定された内容の効力はすべての会員に及ぶものとします。尚、本規約は令和元年のもので、今後予告なしに変更する場合があります。

第24条 追加

本道場は1回限りのビジター会員を設定していません。また、短期の入会制度を設定していません。ただし、会員が後見人となり、1ヶ月以上の稽古を継続できるのであれば、特別に許可する場合があります。

改定部分

  • 2014/1/11修整
  • 2015/1表記の仕方を一部修整
  • 2017/5条の4項に追加あり。第19条を改定。 他の極真会館からの入会及び再入会について
  • 2019/16条の4項を修正
  • 2019/19条の2項を削除
  • 2020/第4条 道場の運営目的を改定/14条1−4を変更/
  • 2020/5条の修正、7、8、9項の追加/第24条の追加。
  • 2020−5/4条の修正/9条の1、4、5/14条2項の修正/19条の1項、2項の追加と変更

 

 

 

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